運営規程及び重要事項説明書と各指針

運営規程

あいる居宅介護支援事業所 運営規程
(事業の目的)
第1条株式会社スマイルが開設する あいる居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態等にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条1 事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように配慮して行う。
2 事業の実施に当っては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3 事業の実施に当っては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公平中立に行う。
4 事業の実施に当っては、関係市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター等他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
5  高齢者虐待の防止に関して、社内に『虐待防止委員会』を設置し、利用者/高齢者等の権利擁護のための指針を定め、従業者の研修等従業者への周知徹底を図るための措置を講ずる。また発見した場合には関係機関への連絡を行う。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
①名称  あいる居宅介護支援事業所
②所在地  尾張旭市狩宿町1丁目103番地
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次の通りとする。
①管理者兼介護支援専門員1名 管理者は、事業所の従業者の管理及び支援業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。
②事務職員 1 名(非常勤兼務) 必要な事務を行う。また介護支援専門員不在の場合は、電話の取次ぎなどを行い利用者からの情報を確実に介護支援専門員へ伝える。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は次の通りとする。
①営業日  祝祭日を除く月曜日から金曜日までとする。但し12月29日から1月3日を除く。
②営業時  間午前8時30分から午後5時30分までとする。
③連絡体制  営業時間内は携帯電話を利用して、介護支援専門員が常時連絡を受けられる体制を確保する。
(居宅介護支援の提供方法)
第6条1 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次の通りとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の金額は、介護報酬の告示上の額とする。
①利用者の相談を受ける場所第3条に規定する事業所内
②使用する課題分析の種類全社協方式
③サービス担当者会議の開催場所第3条に規定する事業所内または利用者様ご自宅
④介護支援専門員の居宅訪問頻度最低月1回
⑤モニタリングの回数少なくとも1月に1回
⑥利用者情報/検討会議おおむね週1回の定期開催、および新規利用者受け入れ時に開催
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は以下の通り。
①通常の実施区域以外の場合等は、交通費の実費を徴収することとします。ただし自動車等を使用した場合。実施地域を超えた地点から、片道10キロメートル未満 300円実施地域を超えた地点から、片道10キロメートル以上 500円
(通常の実施地域)
第7条 通常の実施地域は、尾張旭市、瀬戸市、長久手市、名古屋市守山区、名古屋市名東区とする。
(事故発生時の対応)
第8条 介護支援専門員等は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告する。
(その他運営についての留意事項)
第9条1 事業所は、介護支援専門員等の資質の向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
①採用時研修採用後2ヶ月以内
②継続研修年2回
2 従業者は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
(ハラスメント防止対策)
第10条男女の均等な雇用機会/待遇の確保等に関する法律、労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律にもとづき、「職場におけるハラスメント防止(利用者やその家族等から受けるものも含む)」に努める。
(虐待防止に関する事項)
第11条事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生、またはその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待防止に講ずる責任者の選定及び設置
(2)虐待防止のための指針を整備する。
(3)虐待を防止するための研修に定期的に参加する。
(業務継続計画に関する事項)
第12条1 事業所は感染症や非常災害の発生時において利用者に対する指定居宅介護支援事業所の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の再開を図るための計画(以下業務継続計画という)を策定し、当該業務事業計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練に定期的に参加するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第13条事業所は事業所において感染症が発生し又はまん延しないように次の次号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1)感染所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3)事業所において、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練に参加する。
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
この規程は、令和7年9月1日から一部変更し施行する。
この規程は、令和5年12月16日から一部変更し施行する。

小見出し

重要事項説明書

『指定居宅介護支援』重要事項説明書

株式会社 スマイル    あいる居宅介護支援事業所

 あなた(又はあなたの家族)が利用しようと考えている指定居宅介護支援について、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。

1 指定居宅介護支援を提供する事業者について

事業者名称 株式会社 スマイル

代表者氏名 代表取締役 小泉洋子

本社所在地

(連絡先及び電話番号等)

〒488-0021尾張旭市狩宿町1丁目103番地 

TEL 0561-55-7537    FAX 0561-55-7506

法人設立年月日

 平成18年8月11日

2 利用者に対しての指定居宅介護支援を実施する事業所について

事業所の所在地等 事業所名称  あいる居宅介護支援事業所

介護保険指定事業所番号  2374502082

⑴事業所所在地

〒488-0021尾張旭市狩宿町1丁目103番地

連絡先  相談担当者名   鶴田麻由美

TEL 0561-42-7737    FAX 0561-55-7506

事業所の通常の事業の実施地域

尾張旭市 長久手市 瀬戸市 名古屋市守山区 名古屋市名東区

 
⑵事業の目的及び運営の方針

事業の目的

株式会社スマイルが運営するあいる居宅介護支援事業所が行う指定居宅介護支援の事業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要支援・要介護状態等にある者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

運営の方針

事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう行う。

事業の実施に当っては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、提供されるよう配慮して行う。 

事業の実施に当っては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公平中立に行う。事業の実施に当っては、関係市町村、地域包括支援センター等他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。

高齢者虐待の防止に関して、社内に『虐待防止委員会』を設置し、利用者/高齢者等の権利擁護のための指針を定め、従業者の研修等従業者への周知徹底を図るための措置を講ずる。

 

⑶事業所窓口の営業日及び営業時間

営業日 祝祭日を除く月曜日から金曜日までとする。

(但し12月29日から1月3日を除く。)

営業時間8:30~17:30

⑷事業所の職員体制 

管理者 鶴田 麻由美

◎管理者  常 勤 1 名

1 従業者の管理及び利用申込に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行います。

2 従業者に法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。

◎介護支援専門員 常 勤 1 名

居宅介護支援業務を行います。

◎事務職員 非常勤 1 名

介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。

 

 

⑸居宅介護支援の内容、利用料及びその他の費用について

◎居宅介護支援の内容

①  居宅サービス計画の作成
②  居宅サービス事業者との連絡調整
③  サービス実施状況把握、評価
④  利用者状況の把握
⑤  給付管理
⑥  要介護認定申請に対する協力、援助
⑦  相談業務

◎提供方法

別紙に掲げる「居宅介護支援業務の実施方法等について」を参照

◎介護保険適用有無

上記の①~⑦の内容は、居宅介護支援の一連業務として、介護保険の対象となるものです。

◎利用料(月額)

別紙に掲げる「利用料金について」参照

◎利用者負担額(介護保険適用の場合)

介護保険適用となる場合には、利用料を支払う必要がありません。

(全額介護保険により負担されます。)

 

3 利用者の居宅への訪問頻度の目安

介護支援専門員が利用者の状況把握のため、利用者の居宅に訪問する頻度の目安利用者の要介護認定有効期間中、少なくとも1月に1回

★ここに記載する訪問頻度の目安回数以外にも、利用者からの依頼や居宅介護支援業務の遂行に不可欠と認められる場合で利用者の承諾を得た場合には、介護支援専門員は利用者の居宅を訪問することがあります

 

4 居宅介護支援の提供にあたって

⑴居宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
⑵利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
⑶病院等に入院しなければならない場合には、病院等と情報共有や連携をする必要がありますので、病院等に対して介護支援専門員の名前や連絡先を伝えてください。また、介護支援専門員に対して入院したことを連絡してください。

 

5 虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

⑴虐待防止に関する担当者を選定しています。

虐待防止に関する担当者 管理者 鶴田 麻由美

⑵虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。
⑶虐待防止のための指針の整備をしています。
⑷従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。
サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。

 

6 秘密の保持と個人情報の保護について

①  利用者及びその家族に関する秘密の保持について

⑴事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。

⑵事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者又はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。

⑶また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。

⑷事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

②  個人情報の保護について

⑴事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。

⑵事業者は、利用者又はその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

⑶事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)

7 事故発生時の対応方法について

利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

【市町村(保険者)の窓口】

尾張旭市役所 福祉部 長寿課

所 在 地 尾張旭市東大道町原田2600-1

電話番号  0561-53-2111 (代表)

ファックス番号 0561-52-3749 

受付時間 8:30~17:15(土日祝は休み)

 

8 身分証携行義務

介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

 

9 記録の整備

  指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する記録を整備し、サービス提供を開始した日から5年間保存します。

 

10 衛生管理等

事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。

①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底しています。

②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。

③従業者に対し感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。

11 業務継続計画の策定等について

(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。

(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。

(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

12 サービス提供に関する相談、苦情について

苦情処理の体制及び手順
ア)提供した指定居宅介護支援に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
イ)相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
①即時対応、対策会議を開催します。原因究明を行い再発防止策を考えます。
②解決困難な場合は、保険者に連絡をして、助言・指導を得て改善を行います。
③利用者に対して公平な判断材料を提供し、最終決定に至るまで援助します。

苦情申立の窓口

【事業者の窓口】

(事業者の担当部署・窓口の名称)

お客様相談室 担当者  鶴田麻由美

電話番号 0561-42-7737

受付時間 8:30~17:30(土日祝は休み)

【公的団体の窓口】

◎愛知県国民健康保険団体連合会

所 在 地 名古屋市東区泉一丁目6番5号

電話番号 052-971-4165

受付時間 9:00~17:00(土日祝は休み)

◎尾張旭市役所 長寿課 庶務係

電話番号 0561-76-8138(直通)

受付時間 8:30~17:15(土日祝は休み)

◎瀬戸市役所 民生部 高齢福祉課

電話番号 0561-88-2623 (直通)

受付時間 8:30~17:15(土日祝は休み)

◎名古屋市守山区役所 

区民福祉部 介護福祉課 介護福祉係

電話番号 052-796-4604

受付時間 8:30~17:15(土日祝は休み)

◎名古屋市名東区役所 

区民福祉部 介護福祉課 介護福祉係

電話番号 052-778-3097(直通)

受付時間 8:30~17:15(土日祝は休み)

◎長久手市役所 福祉部 長寿課

電話番号 0561-63-1111

受付時間 8:30~17:15(土日祝は休み)

 

13 介護サービス第三者評価の実施状況について

  実施の有無:無

  

 

(別 紙)利用料金について

下記料金は、所在地:尾張旭市(6級地)単価:1単位10.42円で計算

区分・要介護度

居宅介護支援費(Ⅰ)

(ⅰ)取扱い件数45件未満

要介護1・2 1086単位 11,316円

要介護3・4・5 1411単位 14,702円

(ⅱ)取扱い件数45以上60未満

要介護1・2 544単位 5,668円

要介護3・4・5 704単位 7,335円

(ⅲ)取扱い件数60件以上

要介護1・2 326単位 3,396円

要介護3・4・5 422単位 4,397円

居宅介護支援費(Ⅱ)

(ⅰ)取扱い件数50件未満

要介護1・2 1086単位 11,316円

要介護3・4・5 1411単位 14,702円

(ⅱ)取扱い件数50件以上60件未満

要介護1・2 527単位 5,491円

要介護3・4・5 683単位 7,116円

(ⅲ)取扱い件数60件以上

要介護1・2 316単位 3,292円

要介護3・4・5 410単位 4,272円

 

⑴加算料金

以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。

・初回加算 300単位 3,126円 1月につき

・入院時情報連携加算(Ⅰ) 250単位 2,605円

利用者が病院又は診療所に入院してから三日以内に、

必要な情報提供を行った場合(1月につき)

・入院時情報連携加算(Ⅱ) 200単位 2,084円

利用者が病院又は診療所に入院してから四日以上七日以内に、必要な情報提供を行った場合(1月につき)

・退院・退所加算(Ⅰ)イ 450単位 4,689円

病院職員等から必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により1回受けた場合(入院又は入所期間中1回を限度)

・退院・退所加算(Ⅰ)ロ 600単位 6,252円

病院職員等から必要な情報の提供をカンファレンスにより1回受けた場合(入院又は入所期間中1回を限度)

・退院・退所加算(Ⅱ)イ 600単位 6,252円

病院職員等から必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により2回以上受け場合(入院又は入所期間中1回を限度)

・退院・退所加算(Ⅱ)ロ 750単位 7,815円

病院職員等から必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により2回受けた(内1回はカンファレンスによる)場合(入院又は入所期間中1回を限度)

・退院・退所加算(Ⅲ) 900単位 9,378円

病院職員等から必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により3回以上受けた(内1回はカンファレンスによる)場合(入院又は入所期間中1回を限度)

・通院時情報連携加算 50単位  521円

利用者1人につき1月に1回が限度

・緊急時等居宅カンファレンス加算 200単位 2,084円

1月につき(2回を限度)

・ターミナルケアマネジメント加算 400単位 4,168円

1月につき

 ※ 初回加算は、新規に居宅サービス計画を作成した場合や、要介護状態区分が2区分以上変更の場合に居宅サービス計画を作成した時に算定。

※ 入院時情報提供連携加算は、利用者が入院するに当たって、利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報を提供した場合に算定。

※ 退院・退所加算は、病院・介護保険施設等より退院又は退所し、介護支援専門員が病院等職員と面談を行い、必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画の作成及びサービスの調整を行った場合に算定。

※ 通院時情報連携加算は、利用者が通院で医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同席し、医師等に対して必要な情報提供を行うとともに、医師等から必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合に算定。

 

⑵その他の費用について

① 交通費

利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の定めに基づき、交通費の実費を請求いたします。

なお、自動車を使用した場合は(運営規程に記載されている内容を記載する)により請求いたします。

 

(別 紙) 居宅介護支援業務の実施方法等について

居宅介護支援業務の実施 事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとします。 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者・家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行います。 指定居宅介護支援の利用の開始に際し、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができ、また指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができます。

 

居宅サービス計画の作成について 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案作成に際しては、次の点に配慮します。 利用者の居宅への訪問、利用者・家族への面接により環境、立場の十分な理解と課題の把握に努めます。 利用する居宅サービス等の選択にあたっては、指定居宅サービス事業者等に関する情報を利用者・家族に提供します。 介護支援専門員は、居宅サービスの内容が特定の種類、事業者に不当に偏るような誘導または指示を行いません。 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案は、サービス等の担当者から、専門的な見地からの情報を求めます。 介護支援専門員は、訪問看護、通所リハビリ等の医療サービスの利用を希望する場合には、主治の医師等の意見を求めます。 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案について、介護保険給付の有無、利用料等の内容を利用者・家族に対して説明します。 介護支援専門員は、利用者の居宅サービス計画の原案への同意を確認後、居宅サービス計画を作成し、改めて利用者の同意を得て、居宅サービス事業者に居宅サービス計画を交付します。(居宅サービス計画の変更・更新時も含みます。) 利用者は、介護支援専門員が作成した居宅サービス計画の原案に同意しない場合には、事業者に対して居宅サービス計画の原案の再作成を依頼することができます。

 

サービス実施状況の把握、評価について 介護支援専門員は、居宅サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)を行い、必要に応じて計画の変更、事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。 上記の把握に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するとともにモニタリングの結果を記録します。 介護支援専門員は、利用者の状態を定期的に確認して、居宅サービス計画が効果的であるか評価します。 介護支援専門員は、居宅において日常生活が困難になった場合、または利用者が介護保険施設への入所を希望する場合は、介護保険施設に関する情報を提供します。

 

居宅サービス計画の変更について

事業者が居宅サービス計画の変更の必要性を認めた場合、事業者と利用者双方の合意をもって居宅サービス計画の変更を行います。

 

給付管理について

事業者は、居宅サービス計画作成後、毎月給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会に提出します。

 

要介護認定等の協力について 事業者は、利用者の要介護認定等の更新申請および区分変更の申請に必要な協力を行います。 事業者は、利用者が希望する場合は、要介護認定等の申請を利用者に代わって行います。

 

居宅サービス計画等の情報提供について

利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合には、利用者の申し出により、居宅サービス計画等の情報の提供をします。

 

8 サービスの利用状況等について

   当事業所の居宅サービス計画の訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況は次のとおりです。

  ① 前6か月間に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合

   訪問介護         35.69%

      通所介護         17.84%

   地域密着型通所介護     6.79%

   福祉用具貸与       39.66%

  ② 前6か月間に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業所によって提供されたものの割合  

訪問介護

オンラード 41.26%

かぎしっぽ15.87%

ロングリバー 12.69%

通所介護

シンクボディ 55.5%

フリーウォーク 15.87%

ユニマット   7.93%

地域密着型通所介護

フルマークス 29.16%

えんがわにっき20.83%

笑笑音  20.83%

福祉用具貸与

Eアシスト 54.28%

伸和ケアセンター12.14%

愛安住   9.28%

 

感染症の予防及びまん延の防止のための指針


株式会社スマイル
訪問看護ステーションとも
あいる居宅介護支援事業所
1基本方針
株式会社スマイル 訪問看護ステーションとも、及びあいる居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が運営する事業所内において、平常時から感染症の予防及びまん延防止に留意するとともに、感染症発生時には迅速に必要な措置を講じる体制を整備する体制が必要である。そのため、事業所の目標である「ご家族様と“とも”に過ごし、健康的な家族生活を維持・増進していくことができる」に向かい、利用者とその家族および職員の安全を確保するために必要な対策を実施するために本指針を定める。
2注意すべき主な感染症
事業所があらかじめ対応策を検討しておくべき主な感染症は以下の通り。
(1) 利用者及び従業者にも感染が起こり、媒介者となり得る感染症
集団感染を起こす可能性がある感染症で、インフルエンザ、新型コロナウイルス、感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、腸管出血性大腸菌感染症等)、疥癬、結核等
(2) 感染抵抗性の低下した人に発生しやすい感染症
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(MRSA感染症)、緑膿菌感染症等
(3) 血液、体液を介して感染する感染症
肝炎(B型肝炎、C型肝炎)等
3感染症予防及びまん延防止のための事業所内組織に関する事項
(1) 当事業所では、感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討するために、感染対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。また、委員会の責任者は管理者とする。
(2) 委員会の委員は、事業主とその他管理者が必要と認める者(看護師等)とする。
(3) 委員会には、感染対策担当者(以下「担当者」という。)を1名置き、委員会は担当者が召集する。
・感染防止委員会の構成委員
責任者 小泉 洋子
鶴田 麻由美
担当者 訪問看護ステーションとも 山下 ナギサ
委員 訪問看護ステーションとも 山田 麻予
梶原 智代
安部 エリザ
(4) 委員会は、利用者の状況など事業所の状況に応じ、おおむね6か月に1回以上、定期的に開催し、検討結果を職員に対して周知する。
(5) 委員会は、次の掲げる事項について検討する。
①感染症の予防体制の確立に関すること
②指針・マニュアル作成に関すること
③職員を対象とした感染予防研修の実施に関すること
④利用者の感染症等の既往の把握
⑤利用者・職員の健康状態の把握
⑥感染症発生時の対応と報告
⑦感染対策実施状況の把握と評価
⑧感染症発生時を想定した訓練(シミュレーション)の実施
(6) 委員会は職員に対して、感染症対策の基礎知識の周知徹底を図るとともに指針に基づいた衛生管理と衛生的なケアの遂行を目的とした研修を行う。
①新規採用者に対して、新規採用時に感染対策の基礎に関する教育を行う。
②全職員を対象に、定期的研修を年2回以上行う。
(7) 委員会の審議内容、感染対策の研修や訓練の諸記録は2年間保管する。
4 平常時の対応
(1) 事業所内の衛生管理として感染症の予防及びまん延防止のため、日頃から整理整頓を心がけ、換気、掃除、消毒を定期的に行い、事業所内の衛生管理、清潔保持に努める。
(2) 職員の標準的な感染対策として、職員は、感染症の予防及びまん延防止のため、検温、手洗い、手指消毒を行う。
5 感染症発生の対応
(1) 感染症が発生した場合や、それが疑われる症状が生じた場合には、以下の手順に従って報告する。
①職員が利用者の健康管理上、感染症を疑ったときは、かかりつけ医への相談や医療機関の受診を勧める
②受診の結果、感染症と判断された場合は、サービス提供した職員の健康状態を把握する。
③事業所内に、当該感染症の症状と似た職員が複数いる場合は、保健所やかかりつけ医等へ相談する。
④事業所がサービス提供している他の利用者の健康状態も把握する。
(2) 職員は感染症が発生したとき、又はそれが疑われる状況が生じたときは、拡大を防止するため速やかに以下の事項に従って対応する。
①発生時は、手洗いや排泄物・嘔吐物の適切な処理を徹底し、職員を媒介して感染を拡大させることのないよう、特に注意を払うこと。
②感染者または感染が疑わる利用者の居宅を訪問する際には、訪問直前に使い捨ての予防着、マスク、手袋を着用する。また訪問後は速やかに使用した予防着等をビニール袋に入れ、常備しているアルコール消毒液で手指消毒を行うこと。
③利用者の主治医や看護師の指示・協力を仰ぎ、必要に応じて居宅内の消毒を行うこと。
④利用者の感染が疑われる際には、速やかに関係機関に連絡を入れサービス利用の調整を行うこと。
⑤必要に応じて利用者の主治医や保健所に相談し、技術的な応援の依頼及び指示を受けること。
(3) 感染症が発生した場合には、利用者の主治医、保健所、行政等の関係機関に報告して対応を相談し指示を仰ぐ等、緊密に連携を図り、必要に応じて職員への周知、家族への情報提供と状況の説明等を行う。
6 その他
(1) 法人は、一定の場合を除く、利用予定者が感染症や既往であっても、原則としてそれを理由にサービス提供を拒否しないこととする。
(2) 指針及び感染症対策に関するマニュアル類等は委員会において、定期的に見直し、必要に応じて改正するものとする。
(3) 指針は誰でも閲覧できるように事業所に備え置く。
附則
本指針は、令和6年6月1日から施行する

高齢者虐待防止のための指針

1 基本方針
高齢者に対する虐待は、高齢者の尊厳を脅かし、在宅生活に深刻な影響を与える。高齢者に対する虐待が起きる一番の理由は養護者の介護疲れやストレスであり、利用者だけではなく家族への支援も重要な役割であることが分かる。
株式会社スマイル 訪問看護ステーションとも・あいる居宅介護支援事業(以下「事業所」とする。)は、利用者・家族とともに過ごし、健康的な家族生活を維持・増進していくことができるように在宅生活を支援することに努めている。当事業所は高齢者虐待防止法に基づき、高齢者の虐待の未然防止、虐待の早期発見、虐待への迅速かつ適切な対応を徹底するための措置を定め、本指針を策定する。全ての職員は本指針に遵守し、業務にあたる。
2 高齢者虐待の定義
(1)身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)介護・世話の放棄放任
高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、その他高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
(3)心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、その他高齢者に著しい 心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4)性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること、又は高齢者にわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分すること、その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
3 虐待防止委員会その他事業所内の組織に関する事項
(1)事業所は、虐待発生防止・早期発見への組織的対応を図ることを目的に 「虐待防止検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。なお、委員会 の運営責任者は事業主とし、当該者は「虐待の防止に関する措置を適切に実施
するための担当者」(以下担当者という。)となる。
(2)虐待防止委員会の構成委員
運営責任者 小泉 洋子
担当者 あいる居宅介護支援事業所 鶴田 麻由美
訪問看護ステーションとも 大岩 優子
山田 陽子
袴田 愛梨
(3)委員会の開催
①委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合には、事業所が開催する他の会議体と一体的に行う場合がある。
②委員会は、定期的(年1回以上)かつ必要に応じて担当者が招集する。
虐待事案発生時等、必要な際は随時委員会を開催する。
③委員会は、次のような内容について協議するが、詳細は担当者が決める。
ア 虐待防止委員会その他事業所内の組織に関すること
イ 虐待の防止のための指針の整備に関すること
ウ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
エ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること
オ 従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
カ 虐待等が発生した場合、その発生原因の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
キ 再発防止策を講じた際に、その効果及び評価に関すること
4 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
(1)職員に対する虐待防止のための研修内容は、虐待の防止に関する基礎的内容等(適切な知識の普及・啓発)と併せ、事業所における虐待防止の徹底を図り、実施する。
(2)研修の開催は、年1回以上とし、新規採用時には必ず実施する。
(3)研修の実施内容については、出席者、研修資料、実施概要等を記録し、保存する。
5 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
虐待を受けた利用者を発見した場合、その利用者の生命または身体に重大な危険が生じている場合には速やかに、これを市町村に通報する。
6 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する基本方針
(1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は3(2)に定めた構成委員とする。
(2)虐待等が疑われる場合は、各構成委員に報告し、速やかな解決につながるよう努める。
(3)職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、構成員は職員に対し、利用者、利用者家族、職員とのコミュニケーションの確保を図り、虐待の早期発見に努めるように促す。
(4)虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに虐待防止委員会を開催し、事実関係の確認をするとともに、必要に応じて市町村へ相談する。
7 成年後見制度の利用支援に関する事項
利用者またはご家族に対して、利用可能な成年後見制度について説明し、その求めに応じ、市町村や適切な窓口を案内する等の支援を行う。
8 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
事業所内における高齢者虐待を防止するため、利用者及びその家族等から苦情について、真摯に受け止め、これを速やかに解決できるよう苦情解決体制を整備する。
9 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項
「高齢者虐待防止のための指針」は、求めに応じていつでも事業所内で閲覧できるよう掲示する。
10 その他
権利擁護及び虐待防止等のための内部研修のほか、外部機関により提供される研修等に積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上に努める。
本指針は2024年4月作成

ハラスメント防止のための指針

1.基本方針
株式会社スマイル 訪問看護ステーションとも・あいる居宅介護支援事業所(以下「事業所」とする。)は、介護現場における利用者、家族等によるハラスメントでサービスを提供する職員が身体的・精神的に傷つくことがないように予防に努め対策を講じ適切なケア、サービスを提供する。職場内におけるハラスメントを予防して職員が安心・安全に働くことができるように環境を整え、ハラスメントを予防してやりがいのある職場を構築する。当事業所はパワハラ防止法に基づき、職員のハラスメントの未然防止、ハラスメントの早期発見、ハラスメントへの迅速かつ適切な対応を徹底するための措置を定め、本指針を策定する。全ての職員は本指針に遵守し、業務にあたる。
2.ハラスメント定義
<訪問先・利用者宅におけるハラスメント>
(1)パワーハラスメント
①身体的暴力を行うこと
②違法行為を強要すること
③人格を著しく傷つける発言を繰り返し行うこと
(2)セクシャルハラスメント
①利益・不利益を条件にした性的接触または要求をすること。
②性的言動により、サービス提供者に不快な念を抱かせる環境を醸成すること
<職場におけるハラスメント>
(1)パワーハラスメント
職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすものをいう。
(2)セクシュアルハラスメント
①対価型セクシュアルハラスメント
②環境型セクシュアルハラスメント
③同性に対するものも含まれる
(3)妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント
職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントとは、職場にお
いて行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業等の利用
に関する言動)により、妊娠・出産した職員や育児休業等を申出・取得した職
員の就業環境が害されること。
①制度等の利用への嫌がらせ型
②状態への嫌がらせ型
3.ハラスメントを予防するための対策
職員による利用者・家族へのハラスメント及び、利用者・家族によるハラスメ
ント防止に向け、次の対策を行う。
下記の点をサービス利用者・家族に周知する。
①事業所が行うサービスの範囲及び費用
②職員に対する金品の心づけのお断り
③サービス提供時のペットの保護(ゲージに入れる、首輪でつなぐなど)
④サービス内容に疑問や不満がある場合、又は職員からハラスメントを受けた場合は、気軽に連絡いただく
⑤職員へのハラスメントを行わないこと
(2)下記の事項について、入職時及び年1回の職員研修を行う。
① 本基本指針
② 介護サービスの内容
・契約書や重要事項説明書の利用者への説明
・介護保険制度や契約の内容を超えたサービスは提供できないこと
・利用者に対し説明をしたものの、十分に理解されていない場合の対応
・金品などの心づけのお断り
③服装や身だしなみとして注意すべきこと
④職員個人の情報提供に関して注意すべきこと
⑤利用者・家族等からの苦情、要望又は不満があった場合に、速やかに報告・相談すること、また、できるだけその出来事を客観的に記録すること
⑥ハラスメントを受けたと少しでも感じた場合に、速やかに報告・相談すること
⑦その他、利用者・家族等から理不尽な要求があった場合には適切に断る必要があること、その場合には速やかに報告・相談すること
4.具体的措置
(1)事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
(2)ハラスメント防止委員会の設置
<委員会構成メンバー>
事業所は、ハラスメント発生防止に努める観点から「ハラスメント防止検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。なお、委員会の運営責任者は事業主とし、当該者は「ハラスメントの防止に関する措置を適切に実施するための担当者」(以下「担当者」という。)となる。
・運営責任者;小泉洋子
・担当者;あいる居宅介護支援事業所 ケアマネジャー 鶴田麻由美
訪問看護ステーションとも 看護師 矢野三希子、山内泰子
北川仁美、大竹直美
(3)委員会の開催
委員会にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合
には、事業所が開催する他の会議体と一体的に行なう場合がある。
①委員会は、定期的1年2回以上かつ必要に応じて担当者が招集する
②委員会は、次のような内容について協議するが、詳細は担当者が定める
ア)ハラスメントの防止のための職員研修の内容等に関すること
イ)ハラスメント等について、職員が相談・報告できる体勢整備に関すること
ウ)職員がハラスメント等を把握した場合に市町村への通報が迅速かつ適切
に行われるための方法等に関すること
エ)ハラスメント等が発生した場合、その発生原因の分析から得られる再発
の確実な防止策に関すること
オ)再発防止策を講じた際にその効果及び評価に関すること
(4)指針の整備
ハラスメント委員会は、ハラスメントに関する最新の情報を把握し、課題を見つけ定期的に指針を見直し、更新する。
(5)研修
①ハラスメント対策の基本的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、本指針に基づいた研修プログラムを作成し、全職員を対象に研修を実施する
②定期的に1年に1回以上、かつ新規採用時にハラスメント対策研修を実施する
③研修の企画、運営、実施記録の作成は、ハラスメント対策委員会が実施する
④研修講師は、ハラスメント対策委員会が任命する
⑤研修内容の詳細は(開催日時、講師、方法、内容等)は、研修1か月前に全職員に周知する
⑥研修の実施内容については、出席者、研修資料、実施概要等を記録し、電磁的記録等により保存する
(6)その他の取り組み
①提供する居宅サービスの点検とハラスメントに繋がりかねない不適切なケアの発見・改善
②職員のメンタルヘルスに関する組織的な関与
①本指針等の定期的な見直しと周知
5.ハラスメントが発生した場合の相談体制について
(1)相談窓口の設置
ハラスメントを受けた職員や問題に気付いた職員が、一人で抱え込まないようハラスメントに関する相談窓口を設置する。相談窓口の存在はすべての職員に周知していく。
(2)相談シートの活用
相談者が内容を正確に伝えるため、相談シートを利用する。このシートは、記入できるようにし、いつでも手に取りやすい場所に置くことで相談しやすい環境を整える。相談シートは、相談を受け付ける際の補助的なツールであり、記入や提出がなくとも相談は受けつけられる。
(3)
相談窓口担当者の配置
相談窓口では、管理者が担当者として配置される。管理者はハラスメントに関する継続的な研修を受け、相談者に対して適切な支援とアドバイスを提供できるよう努める。
<ハラスメントに関する相談窓口>
株式会社スマイル
訪問看護ステーションとも 小泉洋子
電話 0561-55-7537
あいる居宅介護支援 鶴田麻由美
電話 0561-42-7737
<対応>
①相談窓口担当者は、公平に相談者だけでなく行為者についてもプライバシーを守り対応する。電話、メールでも相談を受け付ける
②労働者は、利用者・家族からハラスメントを受けた場合、相談窓口担当者に報告・相談する。相談窓口担当者は必要な対応を行う
③相談窓口担当者は、被害者への配慮のための取り組み(メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等)を行う
④一職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
⑤相談窓口担当者やハラスメント防止対策委員会担当者は、相談や報告があった事例について問題点を整理し、被害防止のためマニュアルや研修実施、状況に応じた取り組みを行う
6.ハラスメントが発生した場合の対応について
(1)職員の安全確保
ハラスメントが発生した際には、まず職員の安全を確保することが重要である。管理者は、状況を迅速に把握し、職員を安全な状態に保つための措置をとる。これには、安全な場所への移動や緊急時の対応が含まれる
(2)ハラスメントの状況把握と対応指示
職員の安全が確保された後、管理者はハラスメントの具体的な状況を確認し、被害者と加害者双方への適切な対応を指示する。状況に応じて、外部の関係者との連絡や通報も行う
(3)迅速な対応と情報提供
ハラスメントが発生した場合、迅速な対応が求められる。関係する利用者やその家族への情報提供と説明も行い、事態の早期解決に努める
(4)問題の原因分析
ハラスメントの原因を正確に把握し、その根本原因を分析して明らかにすることが重要である。介護現場の特性を考慮し、事実関係の確認と詳細な分析を行う
7.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項
「ハラスメント防止のための指針」を利用者・家族や関係機関が閲覧できるよう掲示する
附則 本指針は、令和6年4月1日より施行する

個人情報保護に関する方針

当事業所は、個人情報に関する法律を遵守して、個人の権利・利益を保護するために次のとおり個人情報保護に関する方針を定めて実施します。

 ①個人情報は常に収集目的を明確に定め、その目的の達成に必要な限度において適正な方法で収集し、個人の同意を得た許諾範囲においてのみ利用および提供を行います。
ただし、統計資料等ご本人を識別できない状態で利用する場合、または関係する法令等により使用が認められている場合を除きます。

②当事業所は、利用者様の個人情報を正確かつ最新の情報に保ち、個人情報の漏洩、紛失、不正アクセス、破壊など危険を防止するための適切な安全管理対策を行います。

 ③本方針を個人情報に触れる職員全てに対して周知し、個人情報保護の重要性についての教育を徹底します。雇用契約時に離職後も含めて守秘義務を遵守させます。

 ④ご本人ならびに代理人からの個人情報の開示を求められた場合は、所定の手続きに従って開示します。